辻本誠法務事務所
司法書士
相続登記
相続登記とは
相続登記とは、所有者が死亡したことによる不動産の名義変更のことです。
この不動産は誰が相続したのか、相続した人の住所氏名を登記します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を揃え、不動産の所在地の法務局に申請します。
相続登記をしないとどうなるの?
不動産は、亡くなった方の名義のままでは、売却できません。
売却するには、現在、生存している相続人の名義にしなければなりません。
放っておくと、相続人の範囲が拡大して権利関係が複雑になり、手間も費用も余分にかかります。
相続人の中に認知症になる人が出てくると、家庭裁判所で成年後見人の選任手続きが必要となり、時間と費用がかかります。
令和6年4月1日より、相続を知って3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料に処せられるようになります。
相続登記の手続きの流れ
お問合せからサービス完了までの流れをご説明いたします。
もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください
遠方やお仕事などで当事務所まで来られない方は、電話やメール、郵送で対応いたしますので、おっしゃってください。
STEP.2
無料相談
当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。
気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
《お持ち頂きたいもの》
・固定資産納税通知書
・権利書
・本人確認書類
・認印
遠方やお仕事などで事務所まで来られない方はメールでご相談ください。
STEP.3
お見積り・ご依頼
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
ご契約が完了しましたら、業務を開始させていただきます。
STEP.4
業務開始
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相続不動産の確定調査
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相続人の確定
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戸籍(除籍・原戸籍)謄本の取得、住民票の取得
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不動産の権利関係の調査・固定資産税評価証明書の取得
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相続関係説明図の作成
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遺産分割協議書・委任状・上申書等の必要書類の作成
STEP.5
署名・押印
押印書類を郵送いたしますので、ご署名・ご捺印をお願いいたします。
STEP.6
費用のお振込み
費用のお振込みをお願いいたします。
STEP.7
相続登記申請
法務局に登記申請いたします。約1週間から2週間ほどで、登記が完了いたします。
STEP.8
登記完了
法務局から登記識別情報通知・登記完了書類を受領し、全部事項証明書の取得をし、最終確認をいたします。
権利書や戸籍謄本等の登記完了書類をお渡し、又は郵送いたします。